令和6年10月からの医薬品の新たな仕組み

「先発品 選定療養」とは ~自立支援医療受給者にも適用されます~

先発薬品がありジェネリック(後発品)がある場合、先発品を選ぶと先発品とジェネリック薬との価格の差額4分の1が患者自己負担となる制度が導入されました。カルテには「医療上必要」「患者希望」の欄が新設されています。主治医が「医療上必要」にチェックを入れた場合は自己負担なしの対象となる制度です。

「医療上の必要」とは

  効能書きの効果・効能に差がある

  副作用、他の医薬品との飲み合わせなどで治療効果に差があると医師が判断した場合などです。

患者の飲み心地や体調の違いの訴えが医師による「医療上の必要」と認められるかどうかは必ずしも簡単ではないのが事実です。「患者の嗜好」と受け止められない訴えが必要になります。